連帯保証人、どんなに仲のいい人でも
連帯保証人にはなってはイケナイ・・・と言われますが
それでも、身内などの保証人になることは
今後きっとあると思います。でも連帯保証人になっているからこそ、
自分の身を守れる手段というものも知っておきたいところ。
もしあなたのところに、請求が本当にやってきたら・・・
もう払うしかないのか、
それとも、戦う術があるのか?
それを知っておくことは、とても重要なこと。
連帯保証人になった時の戦い方。
現在の最高裁の、民法110条(表見代理)では
『特段の事情がある場合』には、
本人の意思の確認をすべきであり、
その手段を講じないときには
正当理由は認められないとあります。
これってどういう意味?知っていたら得する?
備えあれば、憂いなし。ですよ。
連帯保証人の、戦い方。

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