世界的な経済不況の中、来春卒業予定の大学生の 内定取り消し が
問題になっています。
各企業は人件費の圧縮に着手し、中小企業はもちろん大手企業でさえも、
非正規労働者の解雇や「 派遣切り 」が相次いでいます。
これと同様に、2009年4月から正社員となる、大学生の内定者の「内定取り消し」
「内定切り」も急増してしまいました。
この 内定取り消し 、内定切り への対処方法は、
・企業からの申し出を、その場で絶対に同意してはいけない。
・必ず周囲の人や専用の窓口に相談する。
・企業と交渉する。
これを必ず守って、企業へ対応していくようにします。
内定取り消し とは、解雇と同じ意味になります。
なので、合理的理由がない場合には取り消しが無効とされます。
このケースでは、内定者は企業との入社同意書または誓約書の提出があって、
労働契約を結ぶことが前提になります。
企業側の合理的理由とは、
1.労働者の労務提供の不能や適格性の欠如・喪失
2.労働者の規律違反の行為
3.経営上の必要性に基づく理由
4.ユニオンシップ協定(会社と労働組合の契約)に基づく理由
があげられます。
1.労働者の労務提供の不能や適格性の欠如・喪失では、
単位不足で卒業できなかった場合や、病気怪我などで期待される仕事が
できなくなった場合など。
2.労働者の規律違反の行為では、
入社までに何か犯罪を犯すなど、就業規則における懲戒解雇に該当する場合など。
3.経営上の必要性に基づく理由では、
「整理解雇の4要件」を満たす必要があります。
整理解雇の4要件とは、
・人員削減の必要性
会社が経営危機に陥っていて、人員整理の必要性があること。
・解雇回避の努力
希望退職者の募集や配置転換・出向など、解雇を回避するために
相当な努力をしたにもかかわらず、解雇をする必要性があること。
・整理基準と人選の合理性
解雇される者の選定基準が客観的かつ合理的であり、
その具体的適用も公平であること。
・解雇手続の妥当性
対象労働者に対して、整理解雇の必要性やその内容(時期・規模・方法など)
について十分説明し、誠意をもって協議したこと。
最終的には裁判所の判断になるということですが、
基本的にはこの4件すべて検討した結果、客観的に妥当であることを示す必要があり
それができなければ不当解雇になり、内定取り消し は無効になるということです。
このポイントを押さえて、
内定取り消し 、内定切り に対応していくことが必要になりそうですね。
参照:All About

はてなに追加
del.icio.usに追加
livedoorクリップへ追加
ブログのネタに使う場合は、以下のリンクソースをブログに貼るだけでOKです。
▽次の記事、前の記事
女子アナ 年収1500万円で 副業 もOK | 元 派遣社員 に「農業」が大人気
新着記事
月別アーカイブ
今日のキーワード
当サイトのRSS
カテゴリー